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外国人技能実習制度に関するFAQ

実習生の家族の呼び寄せ・一時帰国・実習先変更は認められていますか?

実習生が自分の扶養家族を日本に呼び寄せて、長期に滞在させることはできません。また、実習生が自己判断で勝手に実習を中断して一時帰国をすることや、勝手に実習先を変更することも認められていません。

 

 

【家族の呼び寄せについて】

 

1.実習生は、家族同伴で入国したり、家族を呼び寄せて長期に日本に滞在させたりすることはできない
2.家族と再会する際は、家族の「短期滞在」による来訪、もしくは実習生本人が「再入国許可」を得て一時帰国する

 

 

【「みなし再入国許可制度」による一時帰国と、「再入国許可」による一時帰国】

 

従来は、実習生が一時帰国する際に、監理団体(場合によっては送り出し機関)の了解を得た上で、地方入国管理局に「再入国の許可」を申請していましたが、印紙代が発生することや手続きが煩雑であることから、現在では、簡易に出入国が可能な「みなし再入国許可制度」が主流となっています。

 

 

【一時帰国に関する取り決め】

 

1.一時帰国は監理団体の了解が必要であり、実習生は勝手に実習を中断してはならない
2.再入国は、許可の有効期限を守ること
3.「みなし再入国許可制度」を利用する場合は、在留カードを所持していなければならない
4.受入れ先を勝手に変更することは認められない。だだし、受入れ企業様に倒産・廃業・事業縮小・人員整理などの事情があり、かつ地方入国管理局の許可を受けたときに限って、同じ監理団体の傘下にある他の受入れ企業様に変更することができる