技能実習制度を円滑に進めていくために、
労働基準法や最低賃金法は、頭に入れておくべき重要な法律の一つです。
私たちは普段日給や月給でお給料を頂くことは多いため、
少し感覚が鈍くなっているのかもしれませんが、最低賃金法第3条にあるように、
最低賃金額は、(労働)時間によつて定められています。
技能実習を行っている実習生にとっては、いつ・どれだけ働いたか、が非常に重要になってきます。
最近、この最低賃金法を守らずに働かせたとしてある企業の経営者が捕まる
というニュースが流れましたが、自分の企業は大丈夫でしょうか?
知らなかったでは済まないのが法律です。
もしご不明点がありましたら、職員までお問い合わせください。