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外国人技能実習生の受入れが可能な職種・業種
外国人技能実習生受入れの基本要件
外国人技能実習生の要件(※一部省略)
- (1)18歳以上の外国人であること
- (2)修得しようとする技術・技能が単純作業でないこと
- (3)帰国後に、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定があること
- (4)母国で修得することが困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要があること
- (5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること
外国人技能実習生受入れ企業様の要件
【対象業務】
技能実習移行2号対象職種に該当し、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務
【受入れ人数】
原則として、受入企業の常勤職員20名につき技能実習生1名の受入れが可能です。ただし当組合を通じての受入れは、受入れ可能な人数枠が次のように緩和されます。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
(注1)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2)船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
【受入れ期間】
技能実習生は技能実習1号と2号合わせて通算3年以内。

(例:従業員30名の企業様が、外国人技能実習生の受入れを行う場合)

外国人技能実習生の受入れが可能な職種・業種
(※2021年2月現在/一部職種は応相談)
建設業(22職種・33作業)

さく井、建築板金、建築大工、鉄筋施工、とび、石材施工、左官、配管、内装仕上げ施工、サッシ施工、建築機械施工 など
農業関係(2職種・6作業)

耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産農業(養豚、養鶏、酪農)など
漁業(2職種・10作業)

漁船漁業(かつお一本釣り、まぐろはえ縄、いか釣り、まき網、底曳網など)、養殖業(ホタテガイ・マガキ養殖) など
食品製造関係(11職種・18作業)

缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱水産加工食品製造、非加熱水産加工食品製造、水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、惣菜製造業 など
機械金属関係(15職種・29作業)

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、めっき、仕上げ、電気機器組立て、プリント配線板製造 など
その他(17職種・30作業)

家具製作、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造 など
※一部職種は弊組合で対応していないものもございます。まずはご相談下さい。