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よくあるご質問
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なぜ技能実習1号、2号、3号と区分されているのですか?
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技能実習1号は入国後1年目に技能等を修得するための活動、技能実習2号は2、3年目に技能等を習熟させるための活動、技能実習3号は4、5年目に技能等を熟達させるための活動を行うとされており、それぞれの活動の目的が設定されています。※2号また3号へ進む際には技能検定が行われ技術の習得度、習熟度を測る試験が行われます。
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技能実習生を受入れることで、企業にどのようなメリットがありますか?
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主に下記のようなメリットがあります。
(メリット1)社内・職場の活性化
・急激な少子高齢化が進む日本では、従業員の高齢化も課題となっております。若い外国人実習生を受入れることで職場の活性化を図ることができます。
・担当指導員をはじめ、職場全体が「実習生に教育すること」「技術を伝えること」「国際貢献していること」に誇りを持ち、職場全体に良い影響を及ぼすことができます。
(メリット2)企業経営や従業員の国際化
・日本人従業員が外国人技能実習生との異文化交流を経験することにより、社内の国際化を進めることができます。
将来的に海外拠点を作る際の人脈を構築することができたり、外国人と仕事を進めていくノウハウを身につけることができたりすることで海外企業と取引を拡大することができるというメリットがあります。
・国際的企業としてイメージの向上を期待することができ、採用などに良い影響をもたらします。
(メリット3)作業の効率化
実習生の受入れを契機に受入れ企業様が作業工程やマニュアルを見直すことによって職場全体の作業効率が改善されるケースがあります。
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外国人技能実習生受入れに関する不正行為とは何ですか?
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法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、外国人技能実習生制度が適正に運営されるために、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業様が避けるべきことに関しては、同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。
①報告徴収等に対する報告等の拒否
②機構による事務の実施に対する虚偽報告等
③改善命令の違反
④不正または著しく不当な行為
⑤認定計画のとおり実習を行わせていないこと
⑥偽変造文書の行使等の禁止
不正行為とみなされた場合は実習生の受入れ停止など、重い罰則を受けることもあるため注意が必要です。
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実習生の家族の呼び寄せ・一時帰国は認められていますか?
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家族の呼び寄せ:
技能実習生が自分の扶養家族を日本に呼び寄せて長期に滞在させることはできません。(特定技能2号では家族の帯同が許可されています。)
一時帰国:
実習生が自己判断で勝手に実習を中断して一時帰国をすることは認められていません。
ただし、2号終了後の1年以内に1ヶ月以上の一時帰国は法律上義務付けられています。
またご家族のご不幸や個人的な事情など一時帰国せざるを得ない状況もございますので、受入れ企業との相談の上、適切な手続きを経て一時帰国をする実習生もおります。
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技能実習と特定技能の違いは何ですか?
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「技能実習制度」は、日本で培った技術や知識を母国に移転し、経済発展を担う人づくりに寄与するという国際協力の推進が目的とされています。
一方「特定技能制度」は、深刻化する人手不足の解消のため、国内で人材を確保することが特に難しい産業分野(特定産業分野)で、一定の専門性や技能を持っている外国人を受入れることで、人手不足を補うことを目的としています。
その他の違いにつきましては当組合サイトのこちらのページ(技能実習との比較表)をご覧下さい。
https://asea.jp/system/specific-skills-system/