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特定技能制度とは?
技能実習との違いや対象分野について詳しく紹介

現在、国内のあらゆる産業分野で後継者不足や人口減少などに起因して、人手不足が深刻化しています。

この問題を解消すべく、外国人の就労を可能とした特定技能制度が2019年4月に新たに施行され、採用できる人材の幅が広がりました。

外国人労働者の採用を検討している企業のなかには、特定技能制度を活用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

企業にとって特定技能制度は人材確保のチャンスです。しかし、利用するためにはまず、その詳しい内容について把握しておくことが大切です。

この記事では、特定技能制度の概要や技能実習との違い、特定技能1号・2号の概要や資格の取得方法、対象分野や特定技能登録支援機関について詳しく解説します。

特定技能制度とは?
技能実習との違いや対象分野について詳しく紹介

特定技能制度とは

特定技能制度とは、2019年4月に施行された新たな制度であり、外国人の就労を可能としたものです。

一部の産業分野においては、少子高齢化や人口減少にともなう人手不足が深刻化しており、労働力の確保が課題になっています。

国内の人材だけでは不足した労働力をカバーすることができないことから、特定技能制度が施行されました。

これまでの国内制度では、専門技術や実務経験を持つ外国人しか労働力として受け入れられず、一部の産業分野では単純作業を含むことから、外国人の雇用が難しいものでした。

特定技能制度は一定の条件はあるものの、以前より柔軟に外国人を雇用できるようになるため、企業にとっては人材不足を解消するチャンスとなるはずです。

ただし、すべての業種で外国人を採用できるわけではなく、各省庁が人材不足と認める業界のみ外国人の就労が認められているため、注意が必要です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と名前が似ている制度として技能実習がありますが、似て非なるものです。両者を分ける最も大きな違いは、その目的にあります。

特定技能は前述したように、人材不足を解消するための労働力を確保することが主な目的です。

一方で、技能実習は技能移転による国際貢献が目的であり、外国人は日本の技術を学びに来日しています。

日本で学んだ技術を母国へ持ち帰り、現地で活かすことが前提であるため、技術を必要としない単純労働は認められておらず、家族と一緒に来日することもできません。

特定技能はあくまで労働力の確保が目的であるため、対象分野であれば作業内容は問われず、単純労働も可能です。

技能実習に比べ、幅広く働くことができるため、企業と外国人、双方にとってメリットとなり得ます。

特定技能1号・2号の概要

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号という2種類の在留資格があります。

それぞれ細かな違いがあるため、外国人労働者を採用したいと考えている場合は、内容を把握しておくことが大切です。

ここでは、特定技能1号と2号の概要について解説します。

特定技能1号

特定技能1号とは、特定の産業分野において、一定の知識や経験を持つ外国人に向けた在留資格です。

特別な訓練や研修はなく、一定の業務を既にこなせることが前提条件であり、即戦力として働けることが求められます。

特定技能1号の在留資格で来日する外国人は、日本語のスキルはもちろん、仕事をする上で必要なスキルや経験に関する試験に合格する必要があります。

また、特定技能1号で日本滞在できる期間は5年であり、家族と一緒に来日することができないことが特徴です。

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人のために用意された次のステップであり、本人の希望によって申請することができます。

ただし、特定技能2号が認められている産業分野は、建設業と造船・船舶工業の2分野のみであり、認定された実績も少ないのが現状です。

対象分野については今後増える予定であり、より幅広い産業分野で外国人が活躍するチャンスがあります。

特定技能1号では日本の滞在期間が5年までと定められていますが、特定技能2号については上限がありません。

また、一定の要件を満たせば家族とともに来日することも可能であるため、外国人も働きやすくなるでしょう。

特定技能の取得方法

特定技能は前述したように、取得するためには一定の条件があります。

ここでは、特定技能の取得方法について詳しく解説します。

特定技能評価試験に合格

特定技能の在留資格を取得するためには、特定技能評価試験に合格する必要があります。特定技能評価試験は主に、技能試験と日本語能力試験の2つで構成されています。

試験の内容や開催場所、日程などは業種によって異なります。また、なかには学科試験と技能試験で構成されている場合もあり、その難易度も各団体が求める水準によってさまざまです。

基本的に各業種において、即戦力となれる能力を有しているか確認するための内容となっています。

特定技能評価試験の受験要件は以下の通りです。

  • 満17歳以上であること
  • 法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持していること

日本語能力の判定については、国際交流基金日本語基礎テスト、もしくは日本語能力検定によって測られます。

業種によって難易度が多少異なりますが、基本的な日本語が理解できる程度の能力が求められると予想されます。

技能実習の修了

技能実習を2年10ヶ月以上経験している者であれば、本人が希望した場合に限り、特定技能に移行できる場合があります。

この際、必要とされる技能および日本語能力の水準は満たされたものと判断され、特定技能評価試験は免除されます。

ただし、業種のなかには技能実習から特定技能への移行を認めていない場合もあるため、事前確認が必要です。

特定技能の対象分野

特定技能の対象分野は現在12種類あります。

以前までは14種類でしたが、素形材、産業機械製造、電気・電子情報関連産業が統合され、現在の12種類となりました。

ここでは、特定技能の対象分野について解説します。

介護

介護は、特定技能1号のなかで最も受け入れ予定数が多くなっている分野です。

少子高齢化や人口減少の課題を抱える日本では、介護分野における人材不足が深刻化しており、外国人の力を借りなければ維持できないのが現状です。

介護分野での主な業務は、介護施設での入浴や食事、排泄などのサポート、レクリエーション等に不随する支援などです。

夜勤で働くことも可能ですが、訪問介護サービスには携われないため、注意が必要です。

ビルクリーニング業

特定技能1号におけるビルクリーニングでは、建物内の清掃を主に担当します。

介護同様、ビルクリーニングも深刻な人手不足に陥っている分野であり、現在では高齢者の雇用を推進するまでに至っています。

清掃は単純な業務と思われるかもしれませんが、清掃する場所や部位によっては用具と洗剤などを使い分ける必要があり、専門知識が必要です。

素形材・産業機械製造・電気・電子情報関連産業

素形材、産業機械製造、電気・電子情報関連産業とは、金属やプラスチックから形を作り出し、組み立て産業に供給する役割を持った分野です。

古くから日本にある産業分野ですが、現在では深刻な人手不足に陥っており、経営課題を抱える企業は多数あります。

素形材産業で携わる業務は、プレス加工や溶接、塗装や仕上げ、電子機器の組み立てなど幅広いです。

建設

建設分野では、主に建設大工や左官、内装などに携わります。

建設産業は職人の高齢化や若年層の流入不足により、人手不足が急激に加速しており、外国人労働者の需要が高い分野といえるでしょう。

これまでは、土工、型枠施工、内装、表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手への従事が可能でした。

2020年からは、とび、建築大工、建築板金、配管、保温保冷、ウレタン断熱、海洋土木工が加わり、より幅広い分野で外国人を起用できるようになりました。

造船・舶用工業

造船・舶用工業では、船を製造するためのさまざまな業務に携わります。

建設産業と同様、職人の高齢化による人手不足が急激に進んでいる分野であり、特に地方で深刻化しています。

携われる主な業務は、溶接や塗装、仕上げや鉄工、機械加工などであり、業務ごとに試験が用意されていることが特徴です。

自動車整備

自動車整備の分野は、整備士の高齢化や若年層の車離れにより、人手不足が加速しています。

外国人が携わる業務は、自動車の日常・定期点検整備や分解整備などです。

自動車整備に従事する外国人には、自動車の日常・定期点検整備と分解整備を1人で行えるほどのスキルが求められており、3級自動車整備士と同等の水準といわれています。

航空

航空産業は、外国人観光客の増加や格安航空機の登場により需要が年々増加しており、人材の確保が一つの課題となっています。

外国人が携わる主な業務は、地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務などのグランドハンドリング、エンジンオイルの確認や機体・装備品の整備業務などの航空機整備であり、幅広い活動が期待できます。

宿泊業

年々増加する外国人観光客の需要により、宿泊業で人材確保の課題が浮上しています。

宿泊業は都市部に限らず、地方でも需要が高いため、外国人観光客の増加とともに人手不足に陥る可能性があります。

外国人が携わる業務は主に、フロントや接客、企画・広報などであり、需要の高さから採用状況も活発になっています。

農業

農業では。後継者不足や若年層の都市部への流出により深刻な人手不足に陥っています。

外国人が携わる業務は主に、耕種農業(施設園芸、畑作、野菜、果樹)と畜産農業(酪農、養鶏、養豚)の2種類です。

漁業

漁業は農業と同様、従事者の高齢化や後継者不足により、人手不足が加速しています。

これまでは技能実習生を中心に外国人の就労が行われていましたが、特定技能の対象となったことで、今後は状況が良くなることが予想されます。

漁業で携わる業務は主に、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕など)と養殖業(養殖資材の制作・補修・管理、養殖業水産動植物の育成管理など)の2種類です。

飲食料品製造業

飲食料品製造業では、オートメーション化に限界があることと、HACCPに沿った衛生管理が求められることから、人手が必要な分野です。

外国人が主に携わる業務は、酒類を除いた飲食料品の製造・加工や安全衛生、飲食料品製造全般です。

飲食料品製造業は特定技能の対象分野で最も採用人数が多く、技能実習から移行するケースも少なくありません。

外食業

外食業は人による管理が必要な場面が多い分野であり、常に人材を求めている傾向にあります。

外食業で携わる業務は、飲食物の調理や接客、店舗管理などであり、外食業における業務全般です。

対象店舗は、食堂やレストラン、喫茶店やファーストフード、宅配専門店など、幅広い選択肢があります。

ただし、床掃除や皿洗いのみの場合や調理や接客を行わない場合、飲食店以外の仕事をする場合は対象外となるため、注意が必要です。

特定技能登録支援機関について

特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能所属機関と呼ばれ、産業分野ごとに設けられた協議会に加盟することが義務付けられています。

また、外国人を適切に支援する能力の有することや法令順守など、細かい基準や要件を満たす必要があり、企業によっては負担となる可能性があります。

しかし、これらの支援業務は特定技能登録支援機関に委託することで、要件を満たすことが可能です。

特定技能登録支援機関とは、企業の代わりに外国人の支援や円滑な活動ができるようにサポートする機関のことをいいます。自社で支援業務を行う必要がないことから、委託するケースが増えています。

特定技能登録支援機関によって支援サービスの内容が異なるため、選ぶ際は自社の方向性と合う機関を選ぶことが大切です。

まとめ

特定技能制度の施行により、より幅広い外国人の採用が行えるようになりました。

現在の日本では少子高齢化や人口減少などによって、人手不足に陥っている産業分野は多いです。このような状況を打破するためにも、今後は外国人の労働力が必要であるといえます。

特定技能外国人を受け入れる際は、支援をはじめ、さまざまな要件を満たす必要がありますが、特定技能登録支援機関にすべて委託できるため、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

アジア技術交流協同組合(ASEA)』では、特定技能外国人や技能実習生の受け入れを考えている企業様をしっかりとサポートします。

初回の相談から外国人の帰国まで、滞在中の成果を最大限に高められるよう、全行程を細かく丁寧にフォローします。

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。