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技能実習生の在留カードや旅券の取扱いはどうしたらいいですか?

外国人技能実習生の在留カードや旅券(パスポート)は以下のように取り扱います。

  • 在留カードと旅券の保管禁止
    技能実習生の在留カードや旅券を、実習を行わせる者や実習監理者が保管することは法律で禁止されています。これは技能実習生の人権を保護し、移動の自由を確保するためです。

    【ご注意いただきたいこと】
    在留カードや旅券を保管した場合、罰則が適用される可能性があります。
    具体的には、外国人技能実習生の受け入れが5年間停止されるなどの厳しい処分が課される可能性があります。
    たとえ実習生本人が「預かってほしい」と言った場合でも、在留カードや旅券を預かることは避けてください。(在留資格の変更または更新の手続きで監理団体がお預かりする時期があります)
  • 常時携帯の義務
    技能実習生は在留カードを常時携帯する必要があります。
    入国審査官や警察官等から提示を求められた場合には、提示する義務があります。

以上の点を踏まえ、技能実習生の在留カードや旅券は本人に管理させ、決して預かったり保管したりしないようにしましょう。