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外国人技能実習生受入れに関する不正行為とは何ですか?

法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、外国人技能実習生制度が適正に運営されるために、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業が避けるべきことに関しては、同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。
具体的な不正行為の内容は、以下です。

(1) 暴行・脅迫・監禁
(2) 旅券・外国人登録証明書の取上げ
(3) 労働関係法令違反
(4) 人権を著しく侵害する行為
(5) 偽変造文書等の行使・提供

など、その他19項目まで記されています。

不正行為とみなされた場合は実習生の受け入れ停止などの他、重い罰則を受けることもあるため注意が必要です。