法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、外国人技能実習生制度が適正に運営されるために、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業様が避けるべきことに関しては、同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。
- 報告徴収等に対する報告等の拒否
- 機構による事務の実施に対する虚偽報告等
- 改善命令の違反
- 不正または著しく不当な行為
- 認定計画のとおり実習を行わせていないこと
- 偽変造文書の行使等の禁止
不正行為とみなされた場合は実習生の受入れ停止など、重い罰則を受けることもあるため注意が必要です。