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外国人技能実習生受入れに関する不正行為とは何ですか?

法務省の「実習生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に、外国人技能実習生制度が適正に運営されるために、「何をすべきか」また「何をすべきではないか」が規定されています。
特に受入れ企業様が避けるべきことに関しては、同指針の中で「不正行為」として明確に規定されています。具体的な不正行為の内容は、以下の6つです。

  1. 報告徴収等に対する報告等の拒否
  2. 機構による事務の実施に対する虚偽報告等
  3. 改善命令の違反
  4. 不正または著しく不当な行為
  5. 認定計画のとおり実習を行わせていないこと
  6. 偽変造文書の行使等の禁止

不正行為とみなされた場合は実習生の受入れ停止など、重い罰則を受けることもあるため注意が必要です。