技能実習法にて、受け入れ企業は技能実習生のための適切な宿泊施設を確保することが求められています。
主な要件は下記の通りです。
- 1人当たり4.5m2以上(約3畳程度)の床面積(寝室)を確保すること。
- 個人別の私有物収納設備を設置すること。
- 室面積の7分の1以上の有効採光面積を持つ窓を設けること。
- 採暖の設備を設けること。
- 2階以上に寝室がある場合、避難用階段を設置すること。
- 適切な消火設備を設置すること。
- 就眠時間が異なる技能実習生が2組以上いる場合、寝室を別にすること。
- 食堂や炊事場を設ける場合は、十分な照明・換気を行い、食器・炊事用具を清潔に保管し、害虫・ネズミ等の被害を防ぐ措置を講じること。
- トイレ、洗面所、洗濯場、浴場がない場合は、これらの施設を設け、清潔に保つこと。
- 宿泊施設が労働基準法第10章の「事業の附属寄宿舎」に該当する場合、寄宿舎規則の届出等を行うこと。
その他ご留意いただくとよいこと
- 住居はなるべく職場の近くであることが望ましいです。
- ホームシックを避けるため、1人で孤立しないように同じ住居または近隣に他の実習生が居住していることが望ましいです。
- 実習生によって部屋の広さや質に大きな格差が出てしまうと、不満やトラブルの原因になりますので公平な部屋割りが出来ると尚よいです。