技能実習1年目(在留資格「技能実習1号ロ」)で行うことができる活動は、大きく以下の2つです。
- 監理団体が行う講習による知識の修得活動
- 実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動
さらに、以下の要件(一部省略したものがある。)を全て満たす必要があります。
【技能実習生に係る要件】
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
【受入れ企業様に係る要件】
- 「技能実習指導員」が置かれること(5年以上の経験を有する常勤職員)。
- 「生活指導員」が置かれること。
- 実習生用施設を確保していること。
- 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 実習生の実習中の死亡、負傷、または疾病などに備え、保険に加入していること。
- 安全衛生上必要な措置を講じていること。
- 技能実習日誌を作成し、備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
【実習生の受入れ人数枠と技能実習期間の要件】
- 受入れ可能な実習生数は、受入れ企業などの常勤職員人数で決まります。
- 技能実習期間は1号と2号の期間を含めて3年間
【監理団体側の資格要件】
- 中小企業3団体(商工会議所、商工会、事業協同組合などの中小企業団体)
- 職業訓練法人(社団であるもの)
- 農業・漁業協同組合
- 公益法人(財団、社団)
- その他、JICAなど
【監理団体に係る要件】
- 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
- 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
- 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
- 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
- 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
- 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
- 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。