安全で効率的な実習を行うために、企業様に以下の人員や体制を整備していただくことをお願いしております。
【人員】
- 実習責任者(技能実習責任者を事業所毎に選任していること)
- 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者
- 技能実習指導員
- 修得等させる技能等につき5年以上の経験を有する者
- 生活指導員
- 実習生が生活を円満に送りながら安心して実習に臨めるようにサポートできる方
※1~3 全てにおいて技能実習を行わせる事業所に所属する実習計画認定の申請者、またはその常勤の役職員であることが義務づけられております。
【体制】
- 保険措置
- 病気や不測の事態に備えて保険措置を講じる必要があります
- JITCOでは、「外国人実習生総合保険」を案内しています
- 企業様や監理団体側でも、その他の保障措置を講じている必要があります
- 安全確保
- 実習施設について、労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置が必要です
- 実習に当たっては、日本人職員以上に細かな配慮が求められます