技能実習3号へ移行するための条件や手続きは以下の通りです:
- 技能実習2号の修了
技能実習2号を適切に修了し、計画通りに技能を修得していること。 - 技能評価試験の合格
随時3級技能検定または技能実習評価試験の専門級(実技試験は必須)に合格していること。 - 優良要件の基準を満たすこと
実習実施者と監理団体が、技能実習制度における「優良要件」を満たしていること。企業の場合は、適正な実習環境の維持や法令遵守、実習生への十分な支援が行われていることが求められます。 - 一時帰国要件
技能実習2号修了後、原則として1ヶ月以上1年未満の一時帰国が必要です。 - 技能実習3号の移行対象職種であること
厚生労働省などが定める「移行対象職種・作業」のみに限り、技能実習3号への移行が認められています。 - 過去に技能実習3号を利用していないこと
一度技能実習3号を経験した人は、再度3号に移行できません。 - 技能実習計画の認定
技能実習3号に対応した技能実習計画が所管の行政機関より認定される必要があります。
これらの条件を満たした場合にのみ、技能実習3号への移行が可能となります。